就労継続支援B型 フランチャイズガイド【ささえみ】

就労継続支援B型の規制強化

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札幌市は2025年6月、就労継続支援B型事業所の指定更新に「工賃を給付費で補填しない」などの基準を設け、満たさない事業所は原則として更新を認めないと通知しました。すでに新規指定の一時停止にも踏み込んでおり、既存事業所・開業検討者の双方に大きなインパクトを与えています。

しかし、これは札幌だけの話ではありません。厚生労働省も同時期に全国の指定権者へ運営指導の強化を求める通知を発出しており、規制強化は全国的な方針転換として進んでいます。本記事では、その背景を正しく理解したうえで、今からできる具体的な打ち手を整理していきます。

いま就労継続支援B型に
何が起きているのか

札幌市の事例

札幌市は2025年6月17日付の通知で、就労継続支援B型事業所の指定更新に関する基準を示しました。
令和9年4月以降、以下の4つの基準のいずれかを満たしていない事業所は、原則として指定更新が認められません。

  • 生産活動収入から経費を差し引いた額を工賃として支払う
  • 平均工賃月額3,000円以上
  • 工賃向上への努力
  • 訓練等給付費を工賃に充てない

根拠は令和6年4月1日施行の市条例で、施行日は令和9年4月1日です。指定更新の手続きでは、令和7年8月1日以降に更新を迎える事業者から「生産活動収支報告書」の提出も必要になりました。

さらに市は、令和8年1月1日から新規指定を一時停止しています。理由は需給バランスの是正で、令和8年3月時点の想定として、さっぽろ障がい者プラン2024が定める計画見込量252,991に対し、供給量が314,495に達すると示されています。停止期間中は定員の増加や従たる事業所の設置に係る指定変更も行われません。
既存事業所にとっては「工賃の原資」そのものが問われる基準であり、開業検討者にとっては新規参入自体が難しくなっている現実を示す事例です。

参照元:札幌市公式サイト「指定就労継続支援B型における条例遵守の徹底、指定更新の要件化等について」(https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/siteisidou/syuuroubyouken.html)
札幌市公式サイト「就労継続支援B型における新規事業者指定の一時停止」(https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/siteisidou/syuuroubteishi.html)

厚労省がガイドラインを発出

札幌市の通知に続き、厚生労働省は2025年11月28日、全国の指定権者に向けて新規指定審査の厳格化と既存事業所への運営指導強化を求めるガイドラインを発出しました(障障発1128第1号)。自立支援給付費から工賃を補填する運営を不適切な事例として明記し、生産活動収入と会計の整合性、関連法人との取引価格まで精査するよう求めています。

つまり札幌市の指定更新要件化は、国の方針を先取りする形で具体化した一事例であり、他の自治体でも同様の運営指導強化が今後広がっていくと見るのが自然です。
実際、現場では「このままでは指定更新できないのでは」と立て直しや撤退を相談する事業所が出てきています。

参照元:【PDF】厚生労働省「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて」(2025.11.28)(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001602338.pdf)

なぜ今、これほど規制が
厳しくなっているのか

就労継続支援B型がここまで厳格化されている背景には、単発の出来事ではなく、いくつもの要因が積み重なった構造的な問題があります。

1. 事業所の急増と
補助金ビジネス化への問題意識

就労継続支援B型の事業所数は、ここ数年で急増しました。令和5年度から令和6年度にかけての事業所数の伸び率は7.63%、令和6年度第1四半期から令和7年度第1四半期にかけては8.31%です。
同期間の年間総費用額は5,242億円から6,294億円へと20.1%増加しており、これは主要サービスの中でも大きな伸び幅です。

収益面では、令和6年度の収支差率が6.2%。障害福祉サービス全体の4.6%を上回る水準です。厚生労働省の資料では、自治体へのアンケートとして「事業者側はニーズ調査をせずにどんどん参入してきており、先行して開設した後に利用者を募るという状況がみられる」という声も紹介されており、近年の事業所数の急増は必ずしもニーズを反映したものではない可能性が指摘されています。生産活動の実態が乏しいまま給付費に依存する運営への問題意識が、規制強化の根底にあります。

参照元:【PDF】厚生労働省「令和6年度報酬改定後の状況を踏まえた課題」(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム第51回・2025.12.16 資料1)(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001612001.pdf)

2. 令和6年度改定で工賃実績に
応じた評価へ舵を切った

2024年4月施行の令和6年度報酬改定では、平均工賃月額と基本報酬を連動させる仕組みが強化されました。
工賃水準が低い区分は単価が引き下げられた一方、人員配置「6:1」の報酬体系の創設や、工賃向上計画の目標を達成した事業所を評価する「目標工賃達成加算」の新設など、工賃向上に取り組む事業所を手厚く評価する内容です。ここでメリハリの方向性が明確になりました。

参照元:【PDF】厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」(https://www.mhlw.go.jp/content/001216034.pdf)

3. 令和8年度の期中(臨時)
報酬改定

本来は令和9年度に行われるはずの本改定を待たず、令和8年度に期中(臨時)改定が実施されました。2026年6月1日以降に新規指定を受ける事業所は、令和9年度報酬改定までの間、基本報酬が所定単位数の1000分の984(約1.6%減)となります。費用の急増に歯止めをかける狙いです。
あわせて、既存事業所についても基本報酬区分の基準額が一律3,000円引き上げられました。工賃水準が同じでも下位区分に移るケースがあるため、既存・新規いずれも影響を受けます。

参照元:【PDF】厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001658029.pdf)
【PDF】厚生労働省「令和6年度報酬改定後の状況を踏まえた課題」(2025.12.16)(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001612001.pdf)

4. A型の厳格化でB型へ移行する
流れが加速

就労継続支援A型でも同時期に評価が厳格化されました。厚生労働省の実態調査によると、令和6年3月から7月までにハローワークが解雇届により把握した障害者の解雇者数は4,884人で、このうち4,279人がA型事業所の利用者でした。さらに、令和6年8月末時点でB型事業所への移行(予定)者は2,073人にのぼります。

共同通信が2024年8月に行った全国自治体調査では、同じ3月から7月の期間に329カ所の事業所が閉鎖し、約5,000人が解雇や自主退職となったと報じられました。A型からB型への利用者・事業者双方の移行が進んでいることも、B型側の需給バランスや審査厳格化に影響しています。

参照元:【PDF】厚生労働省「就労継続支援A型の状況について」(社会保障審議会障害者部会 資料)(https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001330913.pdf)
日本経済新聞「障害者の解雇4279人 3〜7月、就労事業所の報酬下げ要因」(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF14AZT0U4A111C2000000/)

5. 令和7年10月スタートの
「就労選択支援」でB型の入口と
役割が再定義

2025年10月からは新たな障害福祉サービス「就労選択支援」が始まり、新規にB型を利用する場合は原則としてアセスメントを経由することが必要になりました。50歳以上の方や障害基礎年金1級を受給している方などは例外として直接利用できます。B型が「誰でも入れる場所」から「適性を踏まえて選ばれる場所」へと役割を変えつつあることも、規制強化の一環として捉えられます。

参照元:【PDF】厚生労働省「就労選択支援について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001389440.pdf)
第一生命経済研究所「障害者の就労選択支援の動向と今後の展望」(https://www.dlri.co.jp/report/ld/477105.html)

規制強化の影響を受けるのは
どんな事業所か

一連の規制強化により、就労継続支援B型は「淘汰される事業所」と「評価される事業所」への二極化が進むと見られます。

リスクが大きい事業所

生産活動の実態が乏しく、利用者に「来所すること」自体を目的とした居場所型の運営で、工賃を給付費に依存している事業所はリスクが大きくなります。工賃の原資が説明できない状態が続くと、行政指導や指定更新の不承認に直結しかねません。

追い風となる事業所

工賃向上に実績があり、施設外就労や在宅就労、一般就労移行など生産活動に実態を伴う実績・評価型の事業所には、むしろ追い風が吹いています。目標工賃達成加算などの評価制度は、こうした事業所を後押しする方向に設計されています。

これから開業する人が
知っておくべきこと

就労継続支援B型の新規開業を検討している方にとって、規制強化は「もう遅い」ではなく「条件が変わった」と捉えるのが正確なところです。
新規指定審査では、事業計画の段階から生産活動の具体性や収益性が厳しく問われるようになりました。eスポーツや植物の水やりを1日数回行うだけの活動など、公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動は、指定段階で見送られることがあります。

また、2026年6月1日以降に新規指定を受ける事業所は基本報酬が一定期間引き下げられるため、開業タイミングによって収支シミュレーションが変わる点も踏まえておく必要があります。ただし、重度障害者を受け入れる場合や離島・中山間地域に開設する場合などは、従前の報酬単価が適用される配慮措置も設けられています。

重要なのは、開業前の段階から「工賃をどう生み出すか」という生産活動の設計を具体的に固めておくことです。

既存事業所の立て直しの選択肢

規制強化の流れを踏まえると、既存事業所が取れる打ち手は主に3つに整理できます。工賃の原資そのものを見直すか、収益源を多様化するか、外部の専門知見を借りるかです。

工賃の適正化・生産活動の見直し

給付費で工賃を補填している状態が続いている場合、まず着手すべきは生産活動そのものの見直しです。作業内容の刷新や販路の拡大によって生産活動収入を底上げし、工賃をその収入から支払える構造に近づけることが、指定取消リスクを避ける基本の対策となります。

加算取得・施設外就労・
在宅就労の適正運用

目標工賃達成加算などの活用に加え、施設外就労や在宅就労を適正に運用することで、収益源を多様化できます。ただしこれらは記録・報告の要件も厳格化されています。特に在宅支援については2026年4月に対面支援の原則が改めて示されており、制度の趣旨に沿った運用と、監査に耐えられる記録の整備がセットで必要です。

参照元:【PDF】厚生労働省「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における在宅支援の要件遵守の徹底について」(2026.4.13事務連絡)(https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001694974.pdf)

外部の力を借りる
(コンサル/FC本部の活用)

自力での立て直しが難しい場合は、福祉事業に精通したコンサルタントやフランチャイズ本部の力を借りるのも有効な選択肢です。生産活動の設計や工賃向上のノウハウ、行政指導への対策まで一気通貫でサポートを受けられる本部もあり、既存事業所の経営改善計画を外部の視点で立て直すきっかけになります。

ただし厚生労働省のガイドラインでは、「特段の知識等がなくとも事業所の運営は可能であり、高収益が実現できる」といった謳い文句で安易な開設を勧める行為に注意を促しています。本部を選ぶ際は、示された収支計画が生産活動の実態に裏づけられているかを確認しておきたいところです。

よくある質問

札幌以外の自治体でも
規制は強まりますか?
はい、強まります。札幌市の事例は先行例の一つにすぎません。
厚生労働省が2025年11月28日に全国の指定権者へ運営指導の強化を求めるガイドラインを発出しているため、他の自治体でも同様の指導強化が広がっていくと見られます。2026年4月の社会保障審議会障害者部会では、札幌市の取り組みが好事例として取り上げられたとも報じられています。
参照元:【PDF】厚生労働省「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて」(2025.11.28)(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001602338.pdf)
工賃を給付費から補填していると必ず指定取消になりますか?
補填が発覚した時点で直ちに指定取消となるわけではありません。
しかし、是正指導の対象となり、改善が見られない場合は指定取消や更新の不承認につながるリスクが高まります。早期の是正が重要です。
平均工賃月額3,000円を下回るとどうなりますか?
法規制の面や収益面でリスクがあります。
指定基準では、平均工賃月額が3,000円を下回ってはならないと定められています。札幌市はこれを指定更新の要件の一つに位置づけました。加えて工賃水準の低さは基本報酬の区分にも直結するため、収益面でも不利になります。
参照元:札幌市公式サイト「指定就労継続支援B型における条例遵守の徹底、指定更新の要件化等について」(https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/siteisidou/syuuroubyouken.html)
これから開業するのは
もう遅いですか?
遅いとは言い切れません。
ただし従来のように「指定さえ取れれば運営できる」時代ではなくなっています。生産活動の実態と工賃向上の見込みを開業前から具体的に描けるかどうかが、指定審査でも開業後の運営でも問われます。
就労継続支援B型を取り巻く規制強化は、緩む見込みは乏しく、むしろ全国的に広がっていく可能性が高い状況です。既存事業所は「なぜつぶれる?」も参考にしながら早めの立て直しに着手し、開業検討者は「開業するには?」で紹介している開業ステップや、「業態別ビジネスモデル」で紹介している生産活動の実例を踏まえて、給付費に依存しない収益設計を最初から組み込むことが欠かせません。
支援の仕方と
収益の仕組みで選ぶ
就労継続支援B型
フランチャイズ3選

許認可申請から行政対応、採用、物件探しまで一任できるのがフランチャイズの利点です。以下に挙げる3社は、対象とする利用者や作業内容、収益モデルが大きく異なります。
「誰をどう支えるか」「どこで利益を生むか」という視点で整理しました。

支援の
仕方

犬猫の殺処分ゼロ活動と
自立支援を両立

収益の
仕組み

独自売上×高工賃で
給付金アップ

アネラカフェ
ANELLA CAFE
(株式会社ANELLA Group)
ANELLA Group 公式サイト
画像引用元:ANELLA Group 公式サイト
(https://www.landingpage-synergy.com/OEMWHv81/)
事業所の特徴

殺処分ゼロを目指す保護活動と、障がい者の自立支援を融合。行き場を失った犬猫たちの新しい家族を探す拠点として、日々のお世話や施設運営を、就労訓練として行います。

FCの特徴
  • 犬猫とのふれあいによるアニマルセラピー効果で心身が安定。欠席が減りベースの給付金が安定します。
  • SNSフォロワー26万人超※の集客力で、入場料等の売上が安定。高工賃が還元でき、給付費も増加します。
支援の
仕方

折れたバットを商品化
作る喜びで働く力を育む

収益の
仕組み

本部買取制度で
在庫リスクなく収益を確保

ちょうじんしゅうびー
超人就B
(株式会社Nine)
超人就B公式サイト
画像引用元:株式会社Nine公式サイト
(https://www.landingpage-synergy.com/0Gv2Iw4W/)
事業所の特徴

元プロ野球選手・糸井 嘉男さんをアンバサダーに、折れたバットを靴ベラなどに再生する活動を提供。手がけたものが社会に出る喜びを利用者に提供しています。

FCの特徴
  • 材料の支給も完成品の買取も本部が担当。仕入れ・在庫・販路のリスクなく生産活動収益を確保できます。
  • 直営福祉事業47拠点・廃業率0%のノウハウ※2で、制度改正があっても継続する事業所づくりに伴走します。
支援の
仕方

ITスキルで
一般就労を目指す

収益の
仕組み

就労移行の加算で
高単価を狙う

キャリカク
(株式会社キャリカク)
キャリカク公式サイト
画像引用元:キャリカク公式サイト
(https://kyarikaku.jp/kyarikaku-fc/)
事業所の特徴

データ入力や動画編集、デザインなど、パソコンでのIT業務特化。オフィスのような環境で実践的なスキルを身につけ、一般事務職など企業への就職を目指す事業所です。

FCの特徴
  • 利用者を一般就労へ導くことで実績が評価され、就労移行の加算で給付費単価アップを目指せます。
  • 利用者が在宅希望でも対応が可能で、通所のハードルを下げることで欠席率低下を目指せます。

※参照元:ANELLA CAFE Instagram(https://www.instagram.com/dogrescue_anella/?utm_source=ig_web_button_share_sheet)(全114店舗での合計フォロワー数)2026年5月25日時点