就労継続支援B型 フランチャイズガイド【ささえみ】
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就労継続支援B型に関するニュースまとめ

目次
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【制度改正編】
就労継続支援B型ニュース

就労継続支援B型の報酬改定は原則3年ごとですが、近年はその間にも臨時の見直しが入り、報酬体系や運営ルールが繰り返し更新されています。収益構造に直結する動きを、直近のものから順にご紹介します。

2026/04/06:
令和8年度障害福祉サービス等
報酬改定
(臨時応急的な見直し)

令和8年(2026年)度は、令和9年度の本改定を待たずに臨時の報酬改定が実施されました。就労継続支援B型に関わる見直しは、4月施行分と6月施行分に分かれています。

【令和8年6月施行】
基本報酬区分の基準額を一律3,000円引き上げ

平均工賃月額に応じた基本報酬区分について、区分一〜六の基準額がそれぞれ3,000円引き上げられました。令和6年度改定で平均工賃月額の算定方式が変わり、全国の平均工賃月額が約6,000円上昇して高い区分の事業所が想定以上に増えたことへの対応です。引き上げ幅は上昇分の半分に留められています。
配慮措置として、令和6年度改定前後で区分が上がっていない事業所は見直しの対象外、区分が下がる場合も減少額が3%程度に収まるよう中間区分(A〜F)が新設され、区分七と八の間の基準額は据え置かれました。

【令和8年6月施行】
新規指定事業所への応急的な報酬単価

令和8年6月1日以降に新規指定を受けたB型事業所には、令和9年度報酬改定までの間、所定単位数の1000分の984(約1.6%減)が適用されます。既存事業所は対象外で、合併・分割・事業譲渡で実質的に運営が継続する場合も既存事業所と同じ扱いです。共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービスも同様の対象となっています。
ただし、医療連携体制加算(Ⅳ)を算定する利用者に係る基本報酬、離島・中山間地域の事業所、自治体が公募や経済的支援を通じて設置を必要と認めた事業所などは、新規でも従前の単価が適用されます。

【令和8年4月施行】
就労移行支援体制加算の適正化

一事業所で算定できる年間の就職者数が、当該事業所の定員数を上限とされました。あわせて、他の事業所で過去3年間に算定実績がある利用者については、市町村長が適当と認める場合を除き算定できないことが明確化されています。B型も対象サービスに含まれます。

既存事業所は単価そのものは据え置かれますが、区分の基準額が上がるため、同じ工賃水準でも下位区分に移り実質的に減収となるケースがあります。新規開業は単価の特例と審査の厳格化が重なるので、収支計画は改定後の区分表で組み直す必要があります。

参照元:【PDF】厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001658029.pdf)
厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00013.html)

2025/10/01:
「就労選択支援」がスタート

2025年10月1日、新たな障害福祉サービス「就労選択支援」が始まりました。新規に就労継続支援B型を利用する場合、原則としてこの就労選択支援によるアセスメントを経由することが必要です。50歳以上の方、障害基礎年金1級を受給している方、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方などは、例外として直接利用できます。

これまで曖昧だったB型の「入口」に、客観的な適性評価というプロセスが加わったことが大きな変化です。就労選択支援事業所との連携体制を持つB型事業所ほど、利用者の紹介を受けやすくなると見られています。なお、A型の新規利用時と就労移行支援の更新時への適用は、令和9年4月からとされています。

参照元:【PDF】厚生労働省「就労選択支援について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001389440.pdf)

2024/04:
令和6年度報酬改定

2024年4月に施行された令和6年度報酬改定では、平均工賃月額と基本報酬を連動させる仕組みが強化されました。工賃水準が低い区分は単価が引き下げられた一方、人員配置「6:1」の報酬体系の創設や、工賃向上計画の目標を達成した事業所を評価する「目標工賃達成加算」の新設など、工賃向上に取り組む事業所を手厚く評価する内容です。あわせて、平均工賃月額の算定方式も見直されました。

給付費に依存した運営から、工賃向上への取り組みそのものを評価する流れは、この改定を境に明確になりました。以降の臨時改定や指導強化も根底にはこの考え方が流れており、今後の制度改正を理解するうえで押さえておきたい転換点といえます。

参照元:【PDF】厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定」(https://www.mhlw.go.jp/content/001216034.pdf)

【規制・指導編】
就労継続支援B型ニュース

報酬改定と並行して、指定権者による新規指定審査や運営指導も年々厳格化しています。給付費の不適切な使い方を防ぐための具体的な動きを見ていきましょう。

2026/04/24:
社保審・障害者部会、
札幌市を
好事例に、全国へ指導強化を促す

2026年4月24日の社会保障審議会障害者部会(第155回)で、厚生労働省は自治体による指定・運営指導の好事例を提示し、就労継続支援B型などに対する札幌市の厳格な取り組みを紹介しました。毅然とした姿勢で臨む自治体の取り組みを共有し、全国の指導・監督の強化を促す狙いです。あわせて、不適切な在宅支援の是正に関する資料も示されています。

札幌市のように独自基準で指定更新を厳格化する自治体が「先進事例」として横展開されれば、他の自治体でも同様の運営指導強化が広がる可能性があります。令和9年度の報酬改定に向けた議論の材料としても位置づけられています。

参照元:厚生労働省「社会保障審議会障害者部会(第155回)の資料について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72830.html)

2025/11/28:
厚労省、全国の指定権者へ
新ガイドラインを発出

厚生労働省は2025年11月28日、全国の指定権者に向けて「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」を発出しました(障障発1128第1号)。自立支援給付費から利用者への工賃を補填する運営を不適切な事例として明記し、生産活動収入と会計の整合性、関連法人との取引価格まで精査するよう求めています。

新規指定にあたっては、eスポーツや植物の水やりを1日数回行うだけの活動、卓球教室や麻雀教室の手伝いに相当する活動など、公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動の審査が厳しくなります。既存事業所についても「生産活動シート」による収支の確認が強化され、新規指定から概ね6か月を目途に運営指導が実施されることになりました。工賃の原資が本当に生産活動収入かどうかが、今後の運営指導の焦点です。

あわせて、特段の知識がなくても運営でき高収益が実現できるといった謳い文句で安易な開設を勧める行為についても、指定権者間で情報共有を行うよう求めています。開業支援やフランチャイズを検討する際は、本部が示す収支計画が生産活動の実態に裏づけられているかを確認しておきたいところです。

参照元:【PDF】厚生労働省「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて」
(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001602338.pdf)

2025/06/17:
札幌市、B型の指定更新を要件化(令和9年4月〜)

札幌市は2025年6月17日付の通知で、就労継続支援B型事業所の指定更新に関する基準を示しました。令和9年4月以降、①生産活動収入から経費を控除した額を工賃として支払うこと、②1月当たりの平均工賃額が3,000円を下回っていないこと、③工賃の水準を高めるよう努めること、④工賃に訓練等給付費による収入を充てないこと。
これら4基準を遵守していない事業者は、原則として指定を更新しないという内容です。根拠は令和6年4月1日施行の市条例で、施行日は令和9年4月1日とされています。

指定更新の手続きでは、令和7年8月1日以降に更新を迎える事業者から「生産活動収支報告書」の提出が必要になっています。なお、施行後に初めて迎える更新時は、重度者支援体制加算などを算定している場合、②の基準を満たしていなくても更新される例外が設けられています。給付費で工賃を補填している事業所にとっては、収支構造を見直しておくべき転換点といえます。

参照元:札幌市公式サイト「指定就労継続支援B型における条例遵守の徹底、指定更新の要件化等について」
(https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/siteisidou/syuuroubyouken.html)

報道事例
(不正受給・行政処分)

制度や指導が厳格化される背景には、実際に起きた不正受給や行政処分の事例があります。ここでは近年報道された代表的なケースをご紹介します。

2026/03/27:
絆HD傘下A型事業所を指定取消、
110億円返還請求(大阪市)

2026年3月27日、大阪市は絆ホールディングス傘下のA型事業所4カ所(リアン内本町、レーヴ、リベラーラ、Mirrime)に対し、指定取消と訓練等給付費の返還請求を行いました。返還請求額は加算金を含め約110億7,650万円にのぼり、障害福祉サービスの不正受給としては過去最大規模とされています。処分の効力発生は2026年5月1日です。

手口は、利用者をA型事業所とグループ内企業の間で往復させ、就労移行支援体制加算を計画的に繰り返し取得する「36か月プロジェクト」と呼ばれる仕組みでした。大阪市以外にも2府5県の75市町村で約71億円の過大受給が確認され、全国の認定不正総額は約150億円規模とされています。加算制度の抜け穴を突いた組織的な事案として大きな注目を集め、令和8年4月施行の就労移行支援体制加算の適正化にもつながりました。

参照元:日本経済新聞公式サイト「障害者就労不正、大阪市が4事業所指定取り消し 110億円返還請求」
(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF272ME0X20C26A3000000/)
福祉新聞公式サイト「障害報酬不正受給で絆HDの4事業所指定取り消し 大阪市が110億円の返還請求」(https://fukushishimbun.com/series06/44954)

2026/7/23:札幌市:指定取消し・効力停止の
公表事例

札幌市も同様に、指定取消や効力停止となった事業者を公表しています。工賃の収入・経費が区分されていなかったケース、必要な記録が整備されていなかったケース、虚偽の実務経験証明書を提出して不正に指定を受けたケースなど、B型の処分理由の具体例として参考になる事案が並びます。

サービス管理責任者の要件や工賃の記録管理は、指定取得後も継続的にチェックされる項目です。開業時だけでなく運営中も体制を維持できているか、日頃から自己点検しておくことが処分リスクを避けるうえで欠かせません。

▽参照元:札幌市公式サイト「障害福祉サービス事業者等に対する行政処分」(https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/zigyoshasitei/torikeshi.html)

FAQ~よくある疑問

制度改正や通知は随時公表されるため、少なくとも月1回程度は厚生労働省や自治体の情報を確認すると安心です。報酬改定や運営基準の見直しが予定されている時期は、よりこまめな情報収集をおすすめします。

制度に関する基本的な疑問

就労継続支援B型のニュースはどこで確認できますか? 何が変わりますか?
厚生労働省や各自治体の公式サイトの新着情報・報道発表で確認できます。
近年は報酬改定の前倒し実施や新規指定審査・運営指導の厳格化など、収益や運営に直結する変更が相次いでいるため、本ページのような専門メディアでの定期チェックがおすすめです。
報酬改定は何年ごとに行われますか?
原則として3年に一度、本改定が行われます。
原則3年に一度の本改定ですが、令和8年度は令和9年度の本改定を待たずに「期中(臨時)改定」が実施されるなど、近年は本改定以外のタイミングでも見直しが行われるようになっています。
参照元:【PDF】厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定(案)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001612001.pdf)
就労選択支援が始まってB型の利用はどう変わりましたか?
利用者の希望や適性を踏まえ、より適切なサービス選択が可能になりました。
2025年10月以降、新たにB型を利用する場合は原則として「就労選択支援」によるアセスメントを経由することが必要になりました。50歳以上や障害基礎年金1級受給者などは例外として直接利用が認められるなど、利用者の希望や適性を踏まえ、より適切なサービス選択が行われるようになりました。
参照元:【PDF】厚生労働省「就労選択支援について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001389440.pdf)

新規開業に関する気になる疑問

制度改正は新規開業にも影響しますか?
大きく影響します。
新規指定審査の厳格化に加え、令和8年6月1日以降に新規指定を受ける事業所には基本報酬の特例単価が適用されるなど、既存事業所より厳しい条件になる改正が続いています。
ただし重度障害者を受け入れる場合や離島・中山間地域の事業所などは従前の単価が適用されるため、開業予定地や受け入れ想定によって条件は変わります。改定内容を確認したうえで事業計画を立てることが重要です。
参照元:【PDF】厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」
(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001658029.pdf)
【PDF】厚生労働省「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて」
(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001602338.pdf)
新規で開業する場合、いつ指定を受けると報酬が変わりますか?
適用時期は制度改正ごとに定められます。
就労継続支援B型では、2026年6月1日以降に新規指定を受ける事業所に所定単位数の1000分の984(約1.6%減)が適用され、令和9年度報酬改定までの間続きます。指定を受ける時期によって適用される報酬水準が変わるため、開業スケジュールの検討時は注意が必要です。
参照元:【PDF】厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」
(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001658029.pdf)
行政指導を受けないために注意すべきことは何ですか?
リスク軽減のために、いくつかの重要な注意点があります。
➀工賃を自立支援給付費で補填せず生産活動収入から支払うこと、➁生産活動収支と会計の整合性を保つこと、➂関連法人との取引価格を適正にすることが重要です。➃記録の整備や運営規程への明記も欠かせません。日頃から運営基準を確認し、書類を適正に整備しておくことでリスクを軽減できます。
参照元:【PDF】厚生労働省「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて」
(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001602338.pdf)

既存事業者が気になる疑問

指定取消になるのはどのようなケースですか?
実際の指定取消の理由として自治体から公表されています。
工賃の収入と経費が区分されておらず適切な工賃支給と認められないケース、必要な記録が整備されていないケース、虚偽の書類で指定を受けたケースなどが、実際の指定取消の理由として自治体から公表されています。
ほかにも、虚偽申請や不正請求、人員基準違反、サービス提供記録の不備、運営基準違反などが確認された場合、指定取消や指定効力停止といった行政処分を受けることがあります。
参照元:札幌市公式サイト「指定取消し及び指定の効力の停止」(https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/zigyoshasitei/torikeshi.html)
工賃を自立支援給付費から補填するのはなぜ問題なのですか?
工賃は本来、生産活動で得た収入から支払うべきものだからです。
給付費で補填すると生産活動の実態と工賃水準が見合わなくなるうえ、平均工賃月額を実態より高く算定して基本報酬を過大に請求することにもつながるため、行政指導や指定取消の対象となる場合があります。
参照元:【PDF】厚生労働省「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて」
( https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001602338.pdf)
札幌市公式サイト「指定就労継続支援B型における条例遵守の徹底、指定更新の要件化等について」
(https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/siteisidou/syuuroubyouken.html)
報酬改定で既存事業所も影響を受けますか?
受けます。
令和8年6月1日以降に新規指定を受ける事業所への単価特例は既存事業所には適用されませんが、基本報酬区分の基準額が一律3,000円引き上げられるため、工賃水準が同じでも下位区分に移り実質的に減収となる場合があります。令和6年度改定前後で区分が上がっていない事業所は対象外です。自事業所がどの区分に該当するか、改定後の区分表で確認しておくことが大切です。
参照元:【PDF】厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」
(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001658029.pdf)
支援の仕方と
収益の仕組みで選ぶ
就労継続支援B型
フランチャイズ3選

許認可申請から行政対応、採用、物件探しまで一任できるのがフランチャイズの利点です。以下に挙げる3社は、対象とする利用者や作業内容、収益モデルが大きく異なります。
「誰をどう支えるか」「どこで利益を生むか」という視点で整理しました。

支援の
仕方

犬猫の殺処分ゼロ活動と
自立支援を両立

収益の
仕組み

独自売上×高工賃で
給付金アップ

アネラカフェ
ANELLA CAFE
(株式会社ANELLA Group)
ANELLA Group 公式サイト
画像引用元:ANELLA Group 公式サイト
(https://www.landingpage-synergy.com/OEMWHv81/)
事業所の特徴

殺処分ゼロを目指す保護活動と、障がい者の自立支援を融合。行き場を失った犬猫たちの新しい家族を探す拠点として、日々のお世話や施設運営を、就労訓練として行います。

FCの特徴
  • 犬猫とのふれあいによるアニマルセラピー効果で心身が安定。欠席が減りベースの給付金が安定します。
  • SNSフォロワー26万人超※の集客力で、入場料等の売上が安定。高工賃が還元でき、給付費も増加します。
支援の
仕方

折れたバットを商品化
作る喜びで働く力を育む

収益の
仕組み

本部買取制度で
在庫リスクなく収益を確保

ちょうじんしゅうびー
超人就B
(株式会社Nine)
超人就B公式サイト
画像引用元:株式会社Nine公式サイト
(https://www.landingpage-synergy.com/0Gv2Iw4W/)
事業所の特徴

元プロ野球選手・糸井 嘉男さんをアンバサダーに、折れたバットを靴ベラなどに再生する活動を提供。手がけたものが社会に出る喜びを利用者に提供しています。

FCの特徴
  • 材料の支給も完成品の買取も本部が担当。仕入れ・在庫・販路のリスクなく生産活動収益を確保できます。
  • 直営福祉事業47拠点・廃業率0%のノウハウ※2で、制度改正があっても継続する事業所づくりに伴走します。
支援の
仕方

ITスキルで
一般就労を目指す

収益の
仕組み

就労移行の加算で
高単価を狙う

キャリカク
(株式会社キャリカク)
キャリカク公式サイト
画像引用元:キャリカク公式サイト
(https://kyarikaku.jp/kyarikaku-fc/)
事業所の特徴

データ入力や動画編集、デザインなど、パソコンでのIT業務特化。オフィスのような環境で実践的なスキルを身につけ、一般事務職など企業への就職を目指す事業所です。

FCの特徴
  • 利用者を一般就労へ導くことで実績が評価され、就労移行の加算で給付費単価アップを目指せます。
  • 利用者が在宅希望でも対応が可能で、通所のハードルを下げることで欠席率低下を目指せます。

※参照元:ANELLA CAFE Instagram(https://www.instagram.com/dogrescue_anella/?utm_source=ig_web_button_share_sheet)(全114店舗での合計フォロワー数)2026年5月25日時点