就労継続支援B型の報酬改定は原則3年ごとですが、近年はその間にも臨時の見直しが入り、報酬体系や運営ルールが繰り返し更新されています。収益構造に直結する動きを、直近のものから順にご紹介します。
令和8年(2026年)度は、令和9年度の本改定を待たずに臨時の報酬改定が実施されました。就労継続支援B型に関わる見直しは、4月施行分と6月施行分に分かれています。
【令和8年6月施行】
基本報酬区分の基準額を一律3,000円引き上げ
平均工賃月額に応じた基本報酬区分について、区分一〜六の基準額がそれぞれ3,000円引き上げられました。令和6年度改定で平均工賃月額の算定方式が変わり、全国の平均工賃月額が約6,000円上昇して高い区分の事業所が想定以上に増えたことへの対応です。引き上げ幅は上昇分の半分に留められています。
配慮措置として、令和6年度改定前後で区分が上がっていない事業所は見直しの対象外、区分が下がる場合も減少額が3%程度に収まるよう中間区分(A〜F)が新設され、区分七と八の間の基準額は据え置かれました。
【令和8年6月施行】
新規指定事業所への応急的な報酬単価
令和8年6月1日以降に新規指定を受けたB型事業所には、令和9年度報酬改定までの間、所定単位数の1000分の984(約1.6%減)が適用されます。既存事業所は対象外で、合併・分割・事業譲渡で実質的に運営が継続する場合も既存事業所と同じ扱いです。共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービスも同様の対象となっています。
ただし、医療連携体制加算(Ⅳ)を算定する利用者に係る基本報酬、離島・中山間地域の事業所、自治体が公募や経済的支援を通じて設置を必要と認めた事業所などは、新規でも従前の単価が適用されます。
【令和8年4月施行】
就労移行支援体制加算の適正化
一事業所で算定できる年間の就職者数が、当該事業所の定員数を上限とされました。あわせて、他の事業所で過去3年間に算定実績がある利用者については、市町村長が適当と認める場合を除き算定できないことが明確化されています。B型も対象サービスに含まれます。
既存事業所は単価そのものは据え置かれますが、区分の基準額が上がるため、同じ工賃水準でも下位区分に移り実質的に減収となるケースがあります。新規開業は単価の特例と審査の厳格化が重なるので、収支計画は改定後の区分表で組み直す必要があります。
2025年10月1日、新たな障害福祉サービス「就労選択支援」が始まりました。新規に就労継続支援B型を利用する場合、原則としてこの就労選択支援によるアセスメントを経由することが必要です。50歳以上の方、障害基礎年金1級を受給している方、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方などは、例外として直接利用できます。
これまで曖昧だったB型の「入口」に、客観的な適性評価というプロセスが加わったことが大きな変化です。就労選択支援事業所との連携体制を持つB型事業所ほど、利用者の紹介を受けやすくなると見られています。なお、A型の新規利用時と就労移行支援の更新時への適用は、令和9年4月からとされています。
2024年4月に施行された令和6年度報酬改定では、平均工賃月額と基本報酬を連動させる仕組みが強化されました。工賃水準が低い区分は単価が引き下げられた一方、人員配置「6:1」の報酬体系の創設や、工賃向上計画の目標を達成した事業所を評価する「目標工賃達成加算」の新設など、工賃向上に取り組む事業所を手厚く評価する内容です。あわせて、平均工賃月額の算定方式も見直されました。
給付費に依存した運営から、工賃向上への取り組みそのものを評価する流れは、この改定を境に明確になりました。以降の臨時改定や指導強化も根底にはこの考え方が流れており、今後の制度改正を理解するうえで押さえておきたい転換点といえます。
報酬改定と並行して、指定権者による新規指定審査や運営指導も年々厳格化しています。給付費の不適切な使い方を防ぐための具体的な動きを見ていきましょう。
2026年4月24日の社会保障審議会障害者部会(第155回)で、厚生労働省は自治体による指定・運営指導の好事例を提示し、就労継続支援B型などに対する札幌市の厳格な取り組みを紹介しました。毅然とした姿勢で臨む自治体の取り組みを共有し、全国の指導・監督の強化を促す狙いです。あわせて、不適切な在宅支援の是正に関する資料も示されています。
札幌市のように独自基準で指定更新を厳格化する自治体が「先進事例」として横展開されれば、他の自治体でも同様の運営指導強化が広がる可能性があります。令和9年度の報酬改定に向けた議論の材料としても位置づけられています。
厚生労働省は2025年11月28日、全国の指定権者に向けて「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」を発出しました(障障発1128第1号)。自立支援給付費から利用者への工賃を補填する運営を不適切な事例として明記し、生産活動収入と会計の整合性、関連法人との取引価格まで精査するよう求めています。
新規指定にあたっては、eスポーツや植物の水やりを1日数回行うだけの活動、卓球教室や麻雀教室の手伝いに相当する活動など、公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動の審査が厳しくなります。既存事業所についても「生産活動シート」による収支の確認が強化され、新規指定から概ね6か月を目途に運営指導が実施されることになりました。工賃の原資が本当に生産活動収入かどうかが、今後の運営指導の焦点です。
あわせて、特段の知識がなくても運営でき高収益が実現できるといった謳い文句で安易な開設を勧める行為についても、指定権者間で情報共有を行うよう求めています。開業支援やフランチャイズを検討する際は、本部が示す収支計画が生産活動の実態に裏づけられているかを確認しておきたいところです。
札幌市は2025年6月17日付の通知で、就労継続支援B型事業所の指定更新に関する基準を示しました。令和9年4月以降、①生産活動収入から経費を控除した額を工賃として支払うこと、②1月当たりの平均工賃額が3,000円を下回っていないこと、③工賃の水準を高めるよう努めること、④工賃に訓練等給付費による収入を充てないこと。
これら4基準を遵守していない事業者は、原則として指定を更新しないという内容です。根拠は令和6年4月1日施行の市条例で、施行日は令和9年4月1日とされています。
指定更新の手続きでは、令和7年8月1日以降に更新を迎える事業者から「生産活動収支報告書」の提出が必要になっています。なお、施行後に初めて迎える更新時は、重度者支援体制加算などを算定している場合、②の基準を満たしていなくても更新される例外が設けられています。給付費で工賃を補填している事業所にとっては、収支構造を見直しておくべき転換点といえます。
制度や指導が厳格化される背景には、実際に起きた不正受給や行政処分の事例があります。ここでは近年報道された代表的なケースをご紹介します。
2026年3月27日、大阪市は絆ホールディングス傘下のA型事業所4カ所(リアン内本町、レーヴ、リベラーラ、Mirrime)に対し、指定取消と訓練等給付費の返還請求を行いました。返還請求額は加算金を含め約110億7,650万円にのぼり、障害福祉サービスの不正受給としては過去最大規模とされています。処分の効力発生は2026年5月1日です。
手口は、利用者をA型事業所とグループ内企業の間で往復させ、就労移行支援体制加算を計画的に繰り返し取得する「36か月プロジェクト」と呼ばれる仕組みでした。大阪市以外にも2府5県の75市町村で約71億円の過大受給が確認され、全国の認定不正総額は約150億円規模とされています。加算制度の抜け穴を突いた組織的な事案として大きな注目を集め、令和8年4月施行の就労移行支援体制加算の適正化にもつながりました。
札幌市も同様に、指定取消や効力停止となった事業者を公表しています。工賃の収入・経費が区分されていなかったケース、必要な記録が整備されていなかったケース、虚偽の実務経験証明書を提出して不正に指定を受けたケースなど、B型の処分理由の具体例として参考になる事案が並びます。
サービス管理責任者の要件や工賃の記録管理は、指定取得後も継続的にチェックされる項目です。開業時だけでなく運営中も体制を維持できているか、日頃から自己点検しておくことが処分リスクを避けるうえで欠かせません。
制度改正や通知は随時公表されるため、少なくとも月1回程度は厚生労働省や自治体の情報を確認すると安心です。報酬改定や運営基準の見直しが予定されている時期は、よりこまめな情報収集をおすすめします。
許認可申請から行政対応、採用、物件探しまで一任できるのがフランチャイズの利点です。以下に挙げる3社は、対象とする利用者や作業内容、収益モデルが大きく異なります。
「誰をどう支えるか」「どこで利益を生むか」という視点で整理しました。
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殺処分ゼロを目指す保護活動と、障がい者の自立支援を融合。行き場を失った犬猫たちの新しい家族を探す拠点として、日々のお世話や施設運営を、就労訓練として行います。
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※参照元:ANELLA CAFE Instagram(https://www.instagram.com/dogrescue_anella/?utm_source=ig_web_button_share_sheet)(全114店舗での合計フォロワー数)2026年5月25日時点